交通事故

医療機関から「交通事故の場合、健康保険は使用できない」といわれましたが、本当でしょうか。
交通事故で健康保険を使って治療を受けることができます(仕事中、通勤途中を除く)。ただし、その際、必ずJADECOMけんぽに届け出ることが皆さんに義務づけられています。また相手のいない自損事故等についてもご連絡ください。詳細は、JADECOMけんぽの担当者にご相談ください
健康保険を使う場合、どのようなメリットがありますか。
交通事故の治療のために健康保険を使った場合、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、医療費が健康保険の2~3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。なお、JADECOMけんぽが医療機関に支払った治療費は、後日、JADECOMけんぽから加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。このため、「第三者行為による傷病届」一式を提出していただく必要があります。
交通事故で「自損事故」の場合でも「第三者行為による傷病届」が必要ですか。
加害者・被害者を問わず、相手のいる交通事故かどうかにより区別します。原則として相手がいる交通事故を、「第三者行為の事故」として取り扱います。例えば、同乗者を乗せた車がガード・レールに衝突するという事故が発生したとき、受診者が運転者の場合は、「自損事故」となりますが、受診者が同乗者の場合、運転者を第三者とする「第三者行為の事故」となります。また、ひき逃げなど相手不明の事故においても、分かる範囲で記載のうえ、届け出てください。なお、単独の自損事故の場合は、「自損事故による傷病届」に必要書類を添付し提出してください。
通勤途上の事故について、健康保険の給付は受けられますか。
受けられません。
通勤途上に発生した事故で負傷した場合、労災保険から療養給付が受けられることから、JADECOMけんぽでは給付を行えません。ただし、通勤途上でも通勤経路から外れ寄り道の途中で事故にあった場合等は、労災ではなく、健康保険の適用となる可能性があります。健康保険の給付を受けることができるか否かについては、個別に判断しないといけない要素が多いため、事故にあった場合、先ずは所属の事業所担当者に連絡・相談をしてください。
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