保険証をなくしたとき

保険証をなくしてしまったときは…

保険証をなくした・破損した 令和6年(2024年)12月2日以降、現在お持ちの保険証を紛失した場合の再交付は一切できません。マイナ保険証をご利用ください。
また、万が一に備え警察に届け出てください。


マイナ保険証をもっていないときは…

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証利用登録をしていない方等は、JADECOMけんぽから交付される「資格確認書」を提示すれば、これまでどおりの保険診療を受けることができます。資格確認書(再)交付申請の手続きを行ってください。

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保険証(健康保険に加入していることを示す証明)