出産育児一時金出産したとき
女性被保険者が出産をした場合、分娩費用の補助として「出産育児一時金」、 被扶養者の方には「家族出産育児一時金」が支給されます。
健康保険でいう出産とは、妊娠4カ月(85日)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を言います。また、正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象になります。
出産育児一時金の支給額
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●1児につき500,000円
(妊娠22週以降の出産で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円 -
●1児につき488,000円
(妊娠22週未満の出産や、産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産の場合)
※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
※2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円 - ●いずれの場合も多胎出産は人数分の支給
産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」を参照してください。
支給方法(直接支払制度・受取代理制度・制度を利用しない)
出産育児一時金が支給される方法は3種類あります。分娩機関により利用できる制度が異なりますので、出産予定の分娩機関にてご確認ください。
概要 | 支払い | |
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【1】 直接支払制度を 利用する |
出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【2】 受取代理制度を 利用する |
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする制度です。【1】が利用できない小規模な医療機関等(国指定)で利用できます。 | 出産育児一時金を超えた差額のみを窓口で支払います。 |
【3】 制度を 利用しない |
【1】【2】の制度を利用しない場合など、一旦出産費用を全額支払い、後日健康保険組合へ出産育児一時金を請求する方法です。 | 出産費用全額を窓口で支払い、後ほど健康保険組合へ請求します。 |
手続き方法
【1】直接支払制度を利用する場合
出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わしてください。
なお医療機関等での支払額が出産育児一時金を上回った場合は、被保険者がその差額分を医療機関等へ支払ってください。
下回った場合は、差額分をJADECOMけんぽからお支払いします。この場合、被保険者に自動で書類を送付しますので、必要事項を記入してご提出ください。
【2】受取代理制度を利用する場合
事前の申請が必要です。出産予定日の2ヵ月以内に分娩機関の指示にしたがって、JADECOMけんぽへ申請を行ってください。
【3】どの制度も利用せず、産後に健保組合に直接請求する場合
一旦出産費用を全額支払い、後日JADECOMけんぽへ申請を行ってください。
その他の注意事項
■資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合
継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。資格喪失後、別の健康保険組合に加入し被保険者もしくは被扶養者になった場合は、どちらか一方を選択し申請してください。重複して給付を受けることはできません。
※資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
■帝王切開等、高額な保険診療が必要とわかったとき
帝王切開による出産には費用の一部(手術・投薬・処置・検査・入院関連の費用)が保険適用となり、
通常の医療費と同様に法定自己負担分のみになります。(保険適用にならないものは10割の自己負担です。)
自己負担分だけでも高額になりそうな場合は、限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すれば、窓口での支払いは所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
詳しくは限度額適用認定証をご覧ください。
■出産費用は医療費控除の対象になることも
出産に伴う費用の一部は医療費控除の対象となり、確定申告をすれば税金の還付を受けることができます。
領収書の保管や、実際にかかった費用について明確に記録しておくようにしましょう。
詳しくは 国税庁HP:医療費控除の対象となる出産費用の具体例 をご確認ください。
出産で仕事を休んだときは出産手当金が支給されます
女性被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに出産手当金が支給されます。 詳しくは出産手当金をご確認ください。
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます
産前産後・育児のため休業するときは申請することにより休業中の保険料が免除されます。
詳しくは出産・育児のために休業するときをご確認ください。
出産した子を被扶養者にするとき
詳しくは家族が増えたときをご確認ください。