出産手当金出産で仕事を休んだとき
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等がもらえないときに出産手当金が支給されます。
妊娠4カ月(85日)以後の出産による休業で、正常分娩だけでなく、早産、死産、流産も支給対象となります。
支給される期間
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、仕事を休み給与の支払いがなかった期間
支給される金額(1日あたり)
-
●被保険者期間1年以上の人
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の各標準報酬月額を平均した額÷30日(10円未満四捨五入)…① -
●被保険者期間が1年未満の人
次のいずれか少ない額(いずれも10円未満四捨五入)…②
・支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の各標準報酬月額を平均した額÷30日
・JADECOMけんぽの平均標準報酬月額÷30に相当する額
支給される金額(1日あたり)=[上記①または②の額] × 2/3(円未満四捨五入)
手続き方法
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
出産手当金支給申請書 [様式10] |
所定欄に「医師または助産師の証明」が必要です。 (母子健康手帳等のコピーは不可) |
||
事業主証明書 [様式10-2] |
事務担当者の皆様へ 出産手当金の申請期間が在職中にかかる場合は、本様式に当該期間中の勤務状況及び報酬の有無を証明の上、申請書本紙に追加添付してJADECOMけんぽに提出してください。 |
産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
詳しくは保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)をご覧ください。
- 関連リンク
- 保険料の免除(出産・育児のために休業するとき)