高額介護合算療養費医療保険と介護保険の自己負担合算額が高額だったとき
「高額介護合算療養費」制度とは、医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯が、著しく高額な自己負担になる場合の負担を軽減するしくみです。 医療保険と介護保険の自己負担を合算し自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
区分 | 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額) | ||
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70~74歳のみ | 70歳未満を含む | ||
標準報酬月額83万円以上 (70歳以上:現役並み所得者Ⅲ) |
212万円 | 212万円 | |
標準報酬月額53~79万円 (70歳以上:現役並み所得者Ⅱ) |
141万円 | 141万円 | |
標準報酬月額28~50万円 (70歳以上:現役並み所得者Ⅰ) |
67万円 | 67万円 | |
標準報酬月額26万円以下 (70歳以上:一般) |
56万円 | 60万円 | |
市町村民税 非課税世帯 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 34万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
対象となるのは1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った自己負担額です。 70歳未満の方と合算する場合は、1ヵ月1件21,000円以上の自己負担額が対象となります。 ただし合算できるのは健康保険組合からの高額療養費の給付金や自治体からの助成等を控除した後の金額です。また入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
対象者
JADECOMけんぽ加入の被保険者、被扶養者で医療と介護の両制度に自己負担がある世帯。同一世帯において異なる医療保険(国民健康保険、長寿医療制度など、JADECOMけんぽ以外の医療保険)に加入している方とは合算されません。
申請先
7月31日現在に加入している介護保険者(市区町村役場)へ「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、「自己負担額証明書」の交付を受けてください。その後「支給申請書」に「自己負担額証明書」を添えてJADECOMけんぽに申請してください。