限度額適用認定証高額な医療費になりそうなとき

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合にその超えた額が支給(払戻し)されますが、高額な医療費を一時的に立て替えなくてはなりません。

あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関等の窓口に提示することで、支払いが自己負担限度額までにおさえることができます。

限度額適用認定証を提示する(窓口での支払いを限度額におさえる)場合と、高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じです。

手続き

提出書類 様式 添付書類
限度額適用・標準負担減額認定申請書
[様式1]
※低所得者の方が対象となります。
  • ●非課税証明書を添付
限度額適用認定申請書
[様式2]
※低所得者以外の方が対象となります。

被保険者が住民税非課税の方

被保険者が住民税非課税の方の場合はさらに入院したときの食事代が減額されます。

70歳以上の方

お手元の高齢受給者証をご確認ください。負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。

事前申請と窓口支払いまでの流れ

事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。 それにより、窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

限度額適用認定証

自己負担限度額

所得区分(※) 自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円

(※)所得区分は、標準報酬月額等級表に基づくものです。

  • ●限度額の適用は、1ヵ月につき同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • ●多数該当とは、直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
  • ●入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • ●マイナ保険証、または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。

限度額適用認定証

限度額適用認定証の返却

次の場合には限度額適用認定証の返却をお願いします。

  • ●有効期限に達したとき
  • ●退職等により被保険者の資格がなくなったとき
  • ●被扶養者でなくなったとき
  • ●適用対象者が70歳になったとき
  • ●有効期限内での使用予定がないとき
  • ●標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
    (標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合もあります。)

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

POINT!
  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請は不要となりますので、医療機関にご確認ください。

関連リンク
高額療養費(高額な医療費を支払ったとき)