傷病手当金病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、給与がもらえなかったとき、
傷病手当金が1年6ヵ月の範囲で支給されます。
支給される金額(1日あたり)
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●被保険者期間1年以上の人
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の各標準報酬月額を平均した額÷30日(10円未満四捨五入)…① -
●被保険者期間が1年未満の人
次のいずれか少ない額(いずれも10円未満四捨五入)…②
・支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の各標準報酬月額を平均した額÷30日
・JADECOMけんぽの平均標準報酬月額÷30に相当する額
支給される金額(1日あたり)=[上記①または②の額] × 2/3(円未満四捨五入)
支給を受けられる条件
●療養のための休業であること
業務外の事由による病気やケガで仕事につけず療養していること。 自宅療養の期間についても支給対象となります。
●休業した期間について給与の支払いがないこと
給与等が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
●連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から通算(※)して1年6ヵ月です。支給開始後通算して1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
(※)支給期間の通算化は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
その他注意事項
- ●出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。 ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
- ●障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。また(退職後受給の場合)請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。詳しくは健康保険組合にお問合せください。
手続き方法
提出書類 | 様式 | 例 | 備考 |
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傷病手当金支給申請書 [様式11] |
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事業主証明書 [様式10-2] |
事務担当者の皆様へ 傷病手当金の申請期間が在職中にかかる場合は、本様式に当該期間中の勤務状況及び報酬の有無を証明の上、申請書本紙に追加添付してJADECOMけんぽに提出してください。 |