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健康保険組合

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医療費を立替払いしたとき

立替払いをしたとき やむを得ず急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなど、一旦診療費を全額支払った(立替えた)あとで、後日申請することにより健康保険組合から自己負担額を除いた金額を療養費として払い戻しを受けることができます。


払い戻し療養費の負担割合

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上75歳未満
払い戻し療養費
(健康保険組合負担)
8割 本人・家族ともに7割 現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割

急病などで保険証を持たずに受診したとき

旅先で急病になったり、不慮の事故やケガなどで保険証を持たずに医療機関で受診したときは、一旦医療費の全額を自分で支払い、後日健康保険組合に申請をして、払い戻しを受けることになります。

提出書類 用紙 添付書類
療養費支給申請書
  • 診療内容明細書(原本)
  • 領収書(原本)

海外で受診したとき

海外で受診したとき 海外出張や旅行中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の病院に受診したとき、一旦医療費の全額を支払い、後日申請をすることにより療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、業務上の病気やケガは除きます。また、治療を目的として海外に出向いた場合も対象外です。
ただし療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(義務教育就学前は8割)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

提出書類 用紙 添付書類
海外療養費支給申請書 準備中
  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
※明細書類等が外国語で作成されている場合は日本語翻訳の添付が必要になります。

生血液の輸血を受けたとき

病院を通じて生血液の輸血を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは対象外となります。

提出書類 用紙 添付書類
療養費支給申請書
  • 輸血証明書
  • 領収書(原本)

治療用装具(義手・義足・義眼・コルセットなど)を購入・装着したとき

医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入・装着したとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

提出書類 用紙 添付書類
療養費支給申請書
  • 保険医の証明書
  • 作成した明細の分かる領収書
  • 靴型治療装具を作成したときはその画像

小児弱視等で治療用眼鏡を作成・購入したとき

9歳未満の小児が治療用の眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入した場合、上限の範囲内で一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。

医師が必要と認め、柔整師・はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき

医師が必要と認め同意を得た上で、骨折により柔道整復師にかかったときや、治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患等について施術を受けたとき、基準料金に一部負担割合を乗じて差し引いた額を療養費として払い戻しを受けることができます。