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小児弱視等の治療用眼鏡等

小児弱視等の治療用眼鏡等 9歳未満の小児は、治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用が健康保険の適用となり、 療養費の支給を受けることができます。

対象者

9歳未満の被扶養者

支給対象の条件

  • ●小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象です。
  • ●近視や乱視、遠視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
  • ●斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

給付額

規定に基づく治療用装具の基準価格に100分の106(仕入に係る消費税相当)に相当する額が上限となります。
その上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に要した費用の7割(未就学児の場合は8割)が給付されます。

上限額(令和6年4月1日以降) 上限額(令和6年3月以前)
眼鏡 38,200円×1.06)= 40,492円 (36,700円×1.06)= 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚あたり)
13,000円×1.06)= 13,780円 (15,400円×1.06)= 16,324円

※令和6年4月1日より基準価格改正

治療用眼鏡等の更新について

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。

更新の条件
5歳未満 前回装着日から1年以上経過していること
5~9歳未満 前回装着日から2年以上経過していること

提出書類

事業主(会社)を経由して提出してください。

提出書類 用紙 添付書類
療養費支給申請書
  • 治療用眼鏡等を作成、または購入した領収書
    ※領収書の宛名は本人(お子さまのお名前)
  • 眼科医の治療用眼鏡等作成指示の写し
  • 患者の検査結果

治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが必要です。またお住まいの自治体により「子ども医療費助成」などで眼鏡の作成費用の自己負担残額に対して助成を受けられる場合がありますので各自でご確認ください。