入院・転院等にかかる移送費
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送され健康保険組合が認めた場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
ただし通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
給付条件
- 適切な保険診療を受けるためのものであること
- 移動を行うことが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないものであること
給付額
移送された費用を基準に、もっとも経済的な通常の経路および方法によって算定した額の範囲内での実費を支給します。
また医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、原則一人分の交通費が給付されます。
ただし、その際の費用は療養費に準じ法定割合が自己負担となります。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
---|---|---|
移送承認申請書 | 準備中 |
|