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高齢受給者証

高齢受給者(証) 高齢受給者に該当される方(70歳~75歳からの後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、 高齢受給者証が交付されます。 医療機関で受診される場合は窓口で提示してください。 提示されない場合は、負担割合の判断ができないため一般扱いであっても3割負担となりますのでご注意ください。


高齢受給者証の交付時期

高齢受給者証が交付される場合 交付時期 使用開始時期
被保険者または被扶養者が70歳となるとき 70歳となる月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合、誕生日)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき 異動先の
保険証交付と同時
異動日
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 異動により被保険者証の記号番号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更などにより負担割合が変わったとき

マイナ保険証を利用すると高齢受給者証は不要です

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