高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳~75歳からの後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、
高齢受給者証が交付されます。
医療機関で受診される場合は窓口で提示してください。
提示されない場合は、負担割合の判断ができないため一般扱いであっても3割負担となりますのでご注意ください。
高齢受給者証の交付時期
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
---|---|---|
被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合、誕生日) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき (後期高齢者医療制度の該当者除く) |
被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
被保険者または被扶養者が高齢受給者である場合に、被保険者の異動があったとき | 異動先の 保険証交付と同時 |
異動日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
- 異動により被保険者証の記号番号が変わったとき
- 標準報酬月額の変更などにより負担割合が変わったとき