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保険給付一覧

被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんが、病気、けが、出産、死亡した場合、各種の給付金を支給します。 保険給付には、「現物給付(病気やけがをしたときに医療そのものを給付すること)」と、「現金給付(出産・死亡などに要した費用を現金で給付すること)」があります。

なお給付を受ける権利は2年の時効で消滅します。傷病手当金、埋葬料などの現金給付も2年経過してしまうと請求することができなくなりますので、いずれも早めに申請の手続きを行うようにしてください。

病気やケガをしたとき

法定給付
療養の給付 医療費に下記給付割合を乗じた額
70歳以上
75歳未満
現役並み所得者 7割
上記以外 8割
義務教育就学後~69歳まで 7割
義務教育就学前 8割
保険外併用療養費 保険との併用が認められる保険適用外の療養を受けたとき、保険適用内診療について給付割合を乗じた額を支給
療養費 やむをえず健康保険証を医療機関に提出できず自費で診療を受けたときや、医師の指示により治療用装具を購入し立て替えたとき、自己負担分を差し引いた金額を支給
高額療養費 医療費が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった合計額が高額になったとき、所得区分に応じた法定自己負担限度額を超えた場合は、医療保険と介護保険の制度別に按分計算されそれぞれの保険者から支給
入院時食事療養費 入院したとき、食事療養標準負担額(自己負担する食費)を超えた額を支給
入院時生活療養費 65歳以上の方が療養病床に入院したとき、生活療養標準負担額(自己負担する食費・居住費)を超えた額を支給
訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、給付割合を乗じた額を支給
移送費 医師の指示で移送されたとき、移送に要した費用を支給

病気やケガで働けないとき(傷病手当金)

法定給付
傷病手当金 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったとき、休業1日につき (1年6ヶ月間支給)
  • 被保険者期間が1年以上の人
    被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
  • 被保険者期間が1年未満の人
    ①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
    ②加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    ①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額を支給

出産したとき

法定給付
出産育児一時金 出産したとき、1児につき原則500,000円支給
  • 付加給付
    被保険者(本人)1児につき8,000円
    被扶養者(家族)1児につき6,000円
出産手当金 出産のために仕事を休んだとき、休業1日につき
(分娩の日以前42日間、分娩の日後56日間支給)
  • 被保険者期間が1年以上の人
    被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
  • 被保険者期間が1年未満の人
    ①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
    ②加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
    ①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額を支給

亡くなったとき

法定給付
埋葬料 一律 50,000円支給
埋葬費 生計維持関係にあった人がいない場合、埋葬に要した費用相当額を支給(埋葬料の範囲内で実費)