会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと
加入手続き
必ず20日以内に提出してください。
提出書類 | 用紙 | 補足 |
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任意継続被保険者資格取得申請書 |
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任意継続の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、 在職時にお使いの保険証は退職時に返納してください。 |
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、健康保険の各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か
健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和6年度の標準報酬月額は38万円)の
どちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料はその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)に定められた金融機関に納付しなければなりません。 納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名・住所または扶養家族の変更があったとき、また新しく健康保険を取得されたとき(就職等)は、 電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
資格がなくなるとき
- ●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者が死亡したとき
- ●保険料を期限までに納めなかったとき
- ●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)new!
- 関連リンク
- 会社を辞めるとき(こんなときは?)