家族みんなの保険証
健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(保険証)が1人1枚ずつ交付されます。
これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書になります。
病気やケガで診療をうけるときに保険証を持参すれば一部を負担するだけで、必要な医療が受けられます。
他人に貸したり、不当に使用することは、厳重に禁止されていますので、大切に保管してください。
初診はもちろん、現在かかっている医療機関にも、診療を受ける際にはそのつど必ず保険証を窓口に提示して下さい。 提示をしなかった場合は給付金の支給が遅れる原因になる事もありますのでご注意ください。
保険証の記載内容について
保険証は記載内容をよく確認し記載に誤りがある場合は速やかに事業主(会社)を経由して健康保険組合に申し出てください。
また住所欄には自筆で住所を記入してください。
住所変更があった場合は備考欄に変更後の住所を記入し、変更前住所は=線(二重線)で消去してください。
また臓器提供意思表示欄に記入した場合は、保護シール(目隠しシール)を貼り付けてください。
保険証にまつわる各種手続き方法
●保険証をなくした または 破損してしまったら?
ただちに事業主(会社)を経由して健康保険組合へ届け出てください。
提出書類 | 用紙 | 補足 |
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健康保険被保険者証(滅失・毀損)再交付申請書 |
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※万が一に備え警察に届出てください。 |
●扶養家族に異動があったら?
5日以内に「被扶養者認定申請書」および該当する各種添付書類を事業主(会社)経由で健康保険組合に提出してください。
資格喪失の場合は該当者の保険証を返却してください。
●被保険者の氏名や被扶養者の氏名に変更訂正があったら?
ただちに「氏名変更届」を、事業主(会社)経由で健康保険組合に提出してください。
提出書類 | 用紙 | 補足 |
---|---|---|
氏名変更届 |
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※保険証を添付してください。 |
●退職により被保険者の資格を喪失したときは?
ただちに保険証を返納(任意継続を申請する方は後日返納)してください。
資格喪失後に保険証を使用すると全額自己負担になりますのでご注意ください。