会社を辞めるとき健康保険被保険者証(保険証)を速やかにダイハツ健康保険組合に返却してください。
特定疾病受領証、限度額適用認定証をお持ちの方は返却してください。
引き続きダイハツ健康保険組合に加入する人は任意継続の手続きの必要があります。
任意継続に加入される方で引き続き特定疾病受領証、限度額適用認定証を希望される方は再申請が必要です。
提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 退職した翌日から20日以内 |
勤続2ヵ月以上の人は、退職したあと2年間健康保険組合に加入することができる。 詳しくは「会社を辞めた後の任意継続」をご覧ください。 |
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書 | 事態発生後、速やかに |
人工透析を行う必要のある慢性腎不全又は血友病の治療をうけるとき 詳しくは「特定疾病療養費」をご覧ください。 |
健康保険限度額適用認定申請書 |
入院費用窓口支払を法定自己負担限度額までにするとき 詳しくは「「限度額適用認定証」の交付について」をご覧ください。 |