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会社を辞めた後の任意継続

被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続きダイハツ健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2ヵ月以上被保険者であったこと

提出期限

退職後20日以内

申込方法

「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」「口座振替依頼書」を送付。

  • 社内 池1 基金会館3階 健保
  • 社外 〒563-0045 大阪府池田市桃園1-2-13 ダイハツ健康保険組合
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書  
  • 口座振替依頼書 

納付方法

●初回保険料について(振込)
申請書受付後、ダイハツ健康保険組合からご自宅へ振込案内を送付します。
振込期限までにお振込みをお願いします。期限を過ぎると継続できません。
退職日によっては2ヶ月分の保険料をお願いする場合があります。
入金確認後、保険証を発行しご自宅へ送付します(簡易書留)

●保険料口座振替について
保険料の納付方法は、初回保険料納付後は口座振替のみです。

代行機関 【MBS】明治安田生命収納ビジネスサービス(株)
取扱金融機関 全国の金融機関
振替手数料 176円/1回
振替日 27日
振替停止依頼 振替日27日の3週間前までにダイハツ健保組合へ連絡
(連絡先)072-752-3008 ダイハツ健保組合まで

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。

保険料の納付

保険料は原則としてその月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。
納付についての詳細は加入時にお知らせします。
納付しなければ、被保険者資格を喪失することとなります。

任意継続被保険者の資格喪失について

※次の場合は、「任意継続資格喪失申出書」の提出が必要となります。

  • 1.健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したとき
  • 2.任意継続の被保険者でなくなることを希望するとき
  • 3.後期高齢者医療制度の被保険者となるとき
  • 任意継続資格喪失申出書  

その他の手続き

任意継続被保険者に氏名・住所または給付金受取先口座の変更があったときは、 電話または文書にてダイハツ健康保険組合に連絡してください。

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