2024(令和6)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない等の方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。
ただし2024(令和6)年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(有効期限内)に資格確認書の交付はありません。
医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
提出書類 | ダウン ロード |
注意事項 | |
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用紙 | 記入例 | ||
健康保険資格確認書(再)交付申請書 |
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資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。