2025(令和7)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない方については、当健康保険組合より資格確認書を交付いたします。医療機関等を受診するとき、この資格確認書を提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。
ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。また高額な医療費になりそうなとき窓口の支払いを自己負担限度額までにおさえたい場合は限度額適用認定証の申請手続きなどが必要になります。
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方にのみ交付されます。個人の希望などの理由で交付することはできません。
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当健康保険組合へ返却してください。