後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。従来の老人保健制度に代わり、平成20年4月より開始されました。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、 高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
詳しくは「前期高齢者医療制度」をご覧ください。
退職して国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、 次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。
これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、 後期高齢者医療制度に加入します。ダイハツ健康保険組合の被扶養者も対象となります。
加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
平成29年8月から平成30年7月までの高額療養費の自己負担限度額
窓口負担 (外来・入院) |
自己負担限度額 | |||
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外来 (個人毎) |
入院・外来 (世帯毎) |
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現役並み所得者 ※1 |
3割 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円※3) |
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一般 | 1割 | 14,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円(44,400円※3) | |
低所得者 ※2 |
II | 8,000円 | 24,600円 | |
I | 15,000円 |
※1:現役並み所得者とは、収入額が以下の基準額を超える方。ただし、被保険者本人と70歳以上の家族(65歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている方も含む。)の方の収入合計額が以下の基準額に満たない場合には、申請されると原則2割負担になります。
●収入基準額・・・単独世帯の場合:年収383万円/夫婦2人世帯の場合:年収520万円
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減措置の対象となる場合があります。 詳しくは、お住まいの都道府県広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
※2:低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Ⅰは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約80万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。 それ以外の方は、低所得者II(130万円超~267万円未満)となります。
※3:多数該当の場合(4ヵ月目以降)
軽減期間 | 所得割額 | 均等割額 |
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加入してから2年間 | 負担なし | 9割軽減※ |
※本来5割軽減ですが、特例措置により9割軽減となっております。
総所得金額等の合計が 下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
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33万円 | 7割 |
33万円+24万5千円× 世帯に属する被保険者数 (被保険者である世帯主を除く) |
5割 |
33万円+35万×世帯に属する被保険者数 | 2割 |
後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、 現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。 基本的な役割分担は以下のとおりです。
広 域 連 合 |
財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等 |
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市 区 町 村 |
各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収等 |
各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。