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高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)は、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。

受診の際にはマイナ保険証をご利用ください

医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。

マイナ保険証をお持ちではない方

高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方は、当健康保険組合から交付される高齢受給者証を提示してください。

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費自己負担は原則2割自己負となり現役並み所得者については3割負担となります。

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。


高齢受給者証の交付時期と使用開始時期

  交付時期 使用開始時期
被保険者または
被扶養者が
70歳となるとき
70歳となった月 70歳の誕生月の翌月1日
(ただし誕生日が1日の場合はその月)
新たに被扶養者と
認定された方
が高齢受給者であるとき
(後期高齢者医療制度の該当者除く)
被扶養者に
認定されたとき
被扶養者として認定された日
標準報酬の
月額変更により
負担割合が変わったとき
事業所より月額変更の届があったとき 原則月額変更となった月の1日

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により被保険者等記号番号が変わったとき
  5. 月額変更により負担割合が変わったとき

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