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高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。

高齢受給者について

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者※1については3割負担となります。

※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、 原則2割負担になります。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。

詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または
被扶養者が
70歳となったとき
70歳となったとき
新たに被扶養者と
認定された方
が高齢受給者であるとき
被扶養者に認定されたとき
本人または
被扶養者が
高齢受給者である
被保険者の異動
異動のとき
標準報酬の
月額変更により
負担割合が変わったとき
月額変更のとき

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号が変わったとき
  5. 月額変更により負担割合が変わったとき

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