高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)
医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者※1については3割負担となります。
※1:現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。 ただし、収入が基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満である方は収入証明書を提出し収入基準額未満であると認められる場合は、 原則2割負担になります。
新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
詳しくは「高齢受給者の負担割合軽減について」をご覧ください。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 |
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被保険者または 被扶養者が 70歳となったとき |
70歳となったとき |
新たに被扶養者と 認定された方 が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき |
本人または 被扶養者が 高齢受給者である 被保険者の異動 |
異動のとき |
標準報酬の 月額変更により 負担割合が変わったとき |
月額変更のとき |
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。