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会社を辞める

退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。

手続き

  1. 事業主よりダイハツ健康保険組合に、資格喪失届を提出します。(※個人での届出はいりません)
  2. 保険証を返却してください。
    特定疾病受領証、限度額適用認定証をお持ちの方は返却してください。

退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができる等の制度が設けられています。

引き続きダイハツ健康保険組合に加入するとき(任意継続)

被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。

  • 継続して2ヵ月以上被保険者であったこと。
  • 資格を喪失して20日以内に申請、及び保険料を納付すること。

お住まいの国民健康保険に加入するとき

お住まいの市区町村の窓口にて手続き。

再転職先の健康保険組合等に加入

入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。

家族の被扶養者となる

配偶者・子ども等の健康保険組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。

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