退職日の翌日、被保険者としての資格を失います。
退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、 本人の意思で引き続き保険給付を受けることができる等の制度が設けられています。
被保険者が退職したあと、本人の希望により資格を喪失した日から2年間健康保険に加入することができます。 ただし条件としては次のとおりです。
お住まいの市区町村の窓口にて手続き。
入社と同時に被保険者となります。
再就職まで間があれば、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入してください。
配偶者・子ども等の健康保険組合等の被扶養者となる。
被扶養者認定申請書を家族の方の加入する健康保険組合に提出。
ただし、収入基準がありますので、加入する健康保険に問い合わせください。