• 小
  • 中
  • 大
members

高額な医療費を支払った

医療機関等の窓口で高額な医療費を支払ったとき、自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する「高額療養費」という制度があります。

その際の自己負担の上限額とは、年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得に応じて定められており、算定には(1)受診した月ごと、(2)受診者1人ごと、(3)医療機関ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)の条件下で行われます。ただし入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。

なおダイハツ健康保険組合では、さらなる自己負担額の軽減をはかるため、ダイハツ健康保険組合独自の給付(付加給付)があります。自己負担限度額のうち、付加給付控除額30,000円を超えた分(ただし、100円未満は切り捨て)が一部負担還元金(付加給付)として支給されます。

ただし、これらの給付を受けるには一旦、医療機関の窓口で支払いを行う必要があります。その後、医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経て算定されますので、支給までには診療月からおよそ3カ月以上かかります。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき

事前に申請することで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることが可能な「限度額適用認定証」の制度があります。あらかじめ申請することにより高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなりますので、医療費が高額になると見込まれる場合であればこちらの制度をご利用ください。


高額療養費の支給を受ける(事後払戻しを受ける)場合と、事前に手続きをして限度額適用認定証を利用する(窓口での支払いを限度額に抑える)場合の二通りの方法がありますが、最終的に自身が負担する支払い額は同じ(付加給付控除額まで)になります。

70歳未満の方

所得区分 法定自己負担限度額
(A)
給付控除額(B)
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
30,000円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税非課税者等 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

70歳以上の方の高額療養費についてはこちら
高齢者の医療(医療費が高額になったとき:高額療養費)

高額療養費の申請方法

ダイハツ健康保険組合は自動払方式(病院からの請求書に基づいて支給)を採用していますので、高額療養費(付加金を含む)と合算高額療養費(付加金を含む)については申請の必要はありません。

高額療養費の支給方法

原則的に診療日の3ヵ月後以降に給与に振り込まれます。
(任意継続の方は、申請時にお届けいただいた口座に振り込まれます。)

注意
病院の請求等の都合で3ヵ月以上遅れる事があります。
数ヵ月経っても支給されていない場合は、ダイハツ健康保険組合にお問い合せください。

高額療養費および一部負担還元金の計算方法

高額療養費および一部負担還元金の計算方法
高額療養費及び一部負担還元金の計算例

70歳未満 所得区分:標準報酬月額28万円~53万円未満の場合

高額療養費及び一部負担還元金の計算例

※65歳以上で療養病床に入院している方は入院時生活療養費となります。

特例

高額多数該当の場合の高額療養費

病院にかかって12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費の支給に該当した場合は、 4ヵ月目からは標準報酬月額83万円以上は140,100円、標準報酬月額53万円~83万円未満は93,000円、標準報酬月額50万円以下は44,400円、市区町村民税非課税世帯は24,600円の多数該当法定自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付されます。
(入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象にはなりません。)

高額多数該当の場合の高額療養費

世帯で合算する合算高額療養費

一世帯で1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき、21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、世帯で合算した負担額が法定自己負担限度額を超えた分が合算高額療養費として、払い戻しされます。
さらにダイハツ健康保険組合では法定自己負担限度額に対し、30,000円(ダイハツ健康保険組合の負担限度額)×合算した件数を控除した額(100円未満切り捨て)が合算高額療養付加金として払い戻しされます。(他の法令で公費負担される分は除きます。)

※同一人物が1ヵ月に複数の病院で診療を受けた場合も、各病院での負担額が21,000円以上の場合は世帯合算の対象になります。

高額療養費及び一部負担還元金の計算例

70歳未満 所得区分:標準報酬月額28万円~53万円未満の場合

高額療養費及び一部負担還元金の計算例

※一世帯に高齢受給者が含まれる場合は計算方法が異なります。詳しくはダイハツ健康保険組合までお問い合わせください。

限度額適用申請

外来分の高額療養費については償還払いが原則ですが、入院については、事前に申請すると窓口での一部負担金等の支払いが、法定自己負担限度額までの徴収となります。
(平成24年4月1日より、外来受診・調剤薬局・訪問看護でも使用できるようになります。平成24年3月31日までは入院時に限り適用されますのでご注意ください。)


高額介護合算

平成20年4月より医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担限度額(年額)を超えたとき、超えた額が支給されます。


特定疾病に該当する場合

血友病、血液凝固因子製剤によるHIV感染症、または、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期療養患者については、ダイハツ健康保険組合に届出て、承認されれば自己負担額が10,000円/月になります。(医師の証明を受け、ダイハツ健康保険組合に申請が必要です。)
ただし、人工透析を必要とする慢性腎臓疾患については、上位所得者の自己負担額が20,000円/月となります。
残りの医療費は全額ダイハツ健康保険組合が負担します。

医療費負担額の計算は

  • 診療月ごと
    診療を受けた各月ごとに計算します。月をまたがって診療を受けた場合、各月の医療費負担が法定自己負担限度額を超えていなければ、複数月の合計がそれ以上であっても高額療養費は支給されません。
  • 受診者ごと
    受診した1人1人で計算します。各人で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は特例の合算高額療養費をご参照ください。
  • 各病院ごと
    受診した病院ごとに計算します。各病院で21,000円以上の医療費負担が複数ある場合は、 特例の合算高額療養費をご参照ください。
    ※平成22年3月診療分まで、同一病院で複数の診療科を受診した場合は、各診療科ごとに計 算します。ただし入院時にその病気の関連で同一病院内の他科の診療を受けた場合は合算 して計算します。(ただし、歯科は別に計算します。)
  • 入院と外来
    入院と外来は分けて計算します。また入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は高額療養費の対象になりません。
  • 歯科
    同じ病院または診療所の各診療科と歯科は分けて計算します。

1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定金額以上になったときに 確定申告によって医療費控除を受けることができます。


高額医療費資金貸付制度

高額療養費を受ける見込みがある方には高額医療費資金貸付制度があります。

ページトップへ