医療費控除とは、1年間に支払った家族みんなの医療費が10万円(年間所得が200万円未満の場合は年間所得の5%)を超えるとき、税務署に確定申告することにより所得控除を受けることができる制度のことです。
対象となるのは診察や治療にかかった費用や医薬品の費用、通院に必要な交通費なども含まれます。 ただし高額療養費として受給したものや生命保険などの給付金は対象になりません。
医療費控除について詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
国税庁タックスアンサー 医療費を支払ったとき(医療費控除)
・生計を同じくする家族(同居に限らない)
・対象期間は前年の1月1日から12月31日まで
医療費控除額は以下のように算出します。ただし最高限度額200万円までになります。
実際に支払った 医療費の合計額 |
詳しくは国税庁のHPをご覧ください 医療費控除の対象となる医療費 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 医療費控除の対象となる入院費用の具体例 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 |
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保険金などで 補てんされる金額 |
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10万円 | または、その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 |
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書、その他必要書類を税務署に提出してください。
医療費控除などの還付申告については、申告年の翌年1月1日から5年間申告することができます。
なお確定申告書等の提出は、郵送する、e-Tax(インターネット)を利用する、税務署の窓口に持参する、など3種類の方法があります。
用紙は税務署で取り寄せるか 確定申告書などの様式・手引き(国税庁のHP) を利用することができます。
年末調整後、源泉徴収票が発行されますので大切に保管しておいてください。
当健康保険組合が発行する医療費通知を添付すると明細の記載を簡略化することができます。領収書についても添付は不要となりますが、記載内容確認等のため5年間保管しておく必要があります。
・マイナンバーカード(お持ちでない方はマイナンバー通知カードと身元確認書類)
・申告者名義の預金口座 等
令和6年2月中旬より、ポータルサイト内「医療費控除」のタブから年間の医療費通知をご確認いただけます。
ただし、この時点での内容は、令和5年1月~令和5年11月診療分で令和6年1月までに健保に請求があったものに限ります。
掲載のないものは、お手元にある領収書内容をご自身で追加してください。
なお、12月診療分を含む医療費通知は、令和6年3月中旬頃に提供予定です。
(令和6年2月までに健保に請求があったものに限ります。)
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