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「限度額適用認定証」の交付について

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

  • 健康保険限度額適用認定申請書 

下記申請書に必要事項を記入し、ダイハツ健康保険組合まで提出してください。
後日「限度額適用認定証」を交付します。

※メールでは受け付けておりませんので、必ず書面でご提出をお願い致します。

70歳以上の方

高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。
くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。


医療費の限度額適用について

所得区分 法定自己負担限度額
(A)
給付控除額(B)
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
30,000円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税非課税者等 35,400円
〈多数該当 24,600円〉
  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
【例】医療費の総額が50万円の場合

※標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く。

医療費の総額が50万円の場合

マイナ保険証または限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金)について

付加給付については、従来どおり窓口負担がダイハツ健康保険組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が給与に合算する方法で払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 退職等により被保険者・被扶養者の資格がなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 有効期限内での使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合があります。

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