高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証で受診することにより限度額が適用されます。
なお、マイナ保険証を取得されていない場合は「【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)」を参照の上、健保宛申請してください。
窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証を利用される方は、事前に健康保険組合に申請して限度額適用認定証が交付されたら医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。
下記申請書に必要事項を記入し、ダイハツ健康保険組合まで提出してください。
後日「限度額適用認定証」を交付します。
※メールでは受け付けておりませんので、必ず書面でご提出をお願い致します。
これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。
所得区分 | 法定自己負担限度額 (A) |
給付控除額(B) | |
---|---|---|---|
ア |
課税所得690万円以上 (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数該当 140,100円〉 |
30,000円 |
イ |
課税所得380万円以上 (標準報酬月額53~79万円) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数該当 93,000円〉 |
|
ウ |
課税所得145万円以上 (標準報酬月額28~50万円) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数該当 44,400円〉 |
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エ |
課税所得145万円未満 (標準報酬月額26万円以下) |
57,600円 〈多数該当 44,400円〉 |
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オ | 市区町村民税非課税者等 |
35,400円 〈多数該当 24,600円〉 |
※標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く。
マイナ保険証または限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
付加給付については、従来どおり窓口負担がダイハツ健康保険組合で定める自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が給与に合算する方法で払い戻しされます。
次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。