次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。
義務教育 就学前 |
義務教育 就学後~69歳 |
70歳以上75歳未満 |
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8割 | 本人・家族ともに7割 |
現役並み所得者: 7割 一般(上記以外): 8割 |
急病等で保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、 一旦、自分で診療費を全額支払い、あとでダイハツ健康保険組合から払い戻しを受けることができます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用がダイハツ健康保険組合から支給されます。
ダイハツ健康保険組合
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、 療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。
つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、 その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で証明された診療内容明細書、 領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、 後日、海外療養費として支給されることになります。
輸血
病院を通じて生血液を買って輸血した場合、 基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます(義務教育就学前までは8割)。家族(親族を含む)から提供された血液は支給対象外です。
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治療用装具等(コルセット・ギプス等)
治療用装具等が治療に必要なとき、基準料金の7割(本人・家族とも)が支給されます。
(義務教育就学前までは8割)ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。
※屋内用・屋外用で2足装具を作成する場合、1足分のみ支給
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小児弱視等の治療用眼鏡等
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。
柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、 はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。(平成24年9月施術分より)
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