骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院等の柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査等もできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
健康保険が使えない場合
全額自己負担となります。
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師にダイハツ健康保険組合への請求を委任するものです。
白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。 必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、
医師の診断を受けましょう。
領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』
で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、 原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、 マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。 また、はり・灸・マッサージの施術についても、 同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。 償還払の為、一旦窓口で全額立替払後、健保へ療養費支給申請をしてください。(平成24年9月施術分より)
注意