障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月1日以降)を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。
近視や乱視等の単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月1日以降)を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
※起算日は前回購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズの領収日です。
領収書について※
ダイハツ健康保険組合
注意
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること。