• 小
  • 中
  • 大
members

病気やケガで働けない

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

給付金額

・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

・被保険者期間が1年未満の人

  1. ①:支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
  2. ②:加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

さらに、ダイハツ健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の20%が、「傷病手当付加金」として支給されます。
ただし、ダイハツ健康保険組合の被保険者(1年以上の人)としての資格を失った後は付加給付は支給されず、「傷病手当金」のみの給付となります。
※1年未満の人は、退職後は支給されません。

支給を受けられる条件

1~4の全ての条件を満たす必要があります。

  1. 病気やケガの為、療養中であること
  2. 業務外の病気やケガで療養し労務不能であること
  3. 給与の支給がないこと
    給与の一部が支給されている場合は傷病手当金額と調整されます。

    ※傷病手当金と報酬額で調整が行われ付加給付金のみ支給された場合は満了日に誤差が生じます。

  4. 4日以上仕事を休んでいること
    支給を受けられる条件

仕事を休んだ日から連続して3日間(公休・祝日・有給等を含む)をおき4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待機期間と言います。

仕事中や勤務途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の傷病手当金は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。

支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から通算して1年6ヶ月間です。令和4年1月1日から施行されます。
※改正後の規定は、令和3年12月31日において1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給開始したもの)について適用されます。

令和4年1月1日 改正

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。
ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)

障害年金のご案内

提出書類

  • 傷病手当金請求書(※医師の労務不能証明が必要)
  • 傷病手当金アンケート
  • 傷病手当金・付加金支給申請に伴う調査に係る同意書(※1回目のみ)
  • 事業主の証明(※事業主が発行します。傷病手当金請求書等を事業所へ提出してください)
  • 銀行口座のわかる通帳のコピー(※1回目のみ。2回目以降は変更が発生した場合)
  • 傷病手当金・傷病手当付加金請求書
    ※抗がん剤治療等で請求期間内に単発的に労務不能日がある場合は、特別な書式がありますので健保までご連絡ください
  • 傷病手当金アンケート  
  • 傷病手当金・付加金支給申請に伴う調査に係る同意書(※1回目のみ)  

提出先

  • 各事業所の健康保険担当者
  • 任意継続の方はダイハツ健康保険組合

ページトップへ