被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2
・被保険者期間が1年未満の人
①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
さらに、ダイハツ健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の20%が、「傷病手当付加金」として支給されます。
ただし、ダイハツ健康保険組合の被保険者(1年以上の人)としての資格を失った後は付加給付は支給されず、「傷病手当金」のみの給付となります。
※1年未満の人は、退職後は支給されません。
1~4の全ての条件を満たす必要があります。
※傷病手当金と報酬額で調整が行われ付加給付金のみ支給された場合は満了日に誤差が生じます。
仕事を休んだ日から連続して3日間(公休・祝日・有給等を含む)をおき4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待機期間と言います。
※仕事中や勤務途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の傷病手当金は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。
傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から通算して1年6ヶ月間です。令和4年1月1日から施行されます。
※改正後の規定は、令和3年12月31日において1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給開始したもの)について適用されます。
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、 老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。
ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。 (退職後受給の場合)