 被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために、「傷病手当金」および「傷病手当金付加金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために、「傷病手当金」および「傷病手当金付加金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
| 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 | 
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| 傷病手当金・傷病手当付加金請求書 | 事態発生後、速やかに なお、提出期限については各事業所へお問い合わせ願います。 | 
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| 傷病手当金アンケート |