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被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、被保険者や家族の生活をまもるために、「傷病手当金」および「傷病手当金付加金」が支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。