やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、 歩行が著しく困難で、ダイハツ健康保険組合が認めた場合に限り、 そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。
下記の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。
もっとも経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用としてダイハツ健康保険組合が算定し、 実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護師等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。 ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
注意
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
移送費の支給が可能か判断させていただきますので、請求前に、ダイハツ健康保険組合にご相談ください。
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