病気やケガで働けない

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、傷病手当金として支給されます。さらに当組合では、1日につき標準報酬日額の30分の1相当額が傷病手当付加金として支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

支給を受けられる要件

支給を受けられるのは、次の3つの要件にすべて該当したときです。

  1. 療養のためであること
    病気、ケガのため仕事につけず療養していること。
  2. 4日以上休んだとき
    4日以上連続して仕事を休んだとき、最初の3日間は、待機期間として支給されません。4日目から支給されます。
  3. 給料の一部又は全部が支払われなかったとき
    給料の一部又は全部が支払われなかったときに支給されます。

支給される期間

傷病手当金・傷病手当金付加金が支給されるのは、1年6ヶ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません。)

当組合の付加給付

■傷病手当付加金

休業1日につき標準報酬日額の30分の1相当額を最長1年6ヶ月支給します。(傷病手当金と合計すると、休業1日につき標準報酬日額の70%相当額が支給されることになります)

■延長傷病手当付加金

休業1日につき標準報酬日額の70%相当額を傷病手当金支給期間終了後最長1年6ヶ月支給します。

厚生年金保険の給付との調整

老齢厚生年金、障害厚生年金を受給されている方は傷病手当金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金は支給されません。但し、年金受給額が傷病手当金と傷病手当付加金の合算額、または延長傷病手当付加金の額より少ないときは、その差額が支給されます。