次のような場合、一旦、本人が診療費等の費用を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、
払い戻しを受けることになります。
これを療養費払いといい、被保険者本人の場合「療養費」、家族の場合「家族療養費」と区別しています。
| 健康保険組合負担分 | ||
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 義務教育就学後~69才 | 70才以上75才未満 (後期高齢者医療制度適用者を除く) |
| 8割 | 本人 7割 家族 7割 |
現役並み 所得者 7割 一般(上記以外) 9割 |
なお、入院時の食費及び居住費の標準負担額は自己負担となります。
急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。
この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。「療養費(家族療養費)支給請求書」に「領収書」「診療報酬明細書」をつけて健康保険組合に提出してください。
本人が代金を支払い、あとで健康保険組合から療養費の支払を受けます。
「療養費(家族療養費)支給請求書」、代金領収書に保険医の意見書をつけて健康保険組合に提出
詳しい手続き方法・申請用紙のダウンロードはこちら
支給対象となる「弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用」として作成した場合療養費として払い戻しを受けることができます。
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保険適用が認められるのは、骨折、脱きゅう打撲、ねんざなど
■応急の場合以外は整形外科医師等の同意が必要
受領委任の協定をかわしている柔道整復師の場合は、保険証を提示して、自己負担金のみでかかれます。
柔道整復同意書
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
保険適用が認められるのは慢性病であって医師による適当な治療手段のないもので、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎(けいつい)ねんざ後遺症など
■整形外科医師等の同意が必要
本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
はり・灸同意書
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
保険適用が認められるのは、脳卒中などによる筋まひや関節拘縮など
■整形外科医師等の同意が必要
本人が代金を全額支払い、あとで下記の手順で払い戻しを受ける。
あんまマッサージ同意書
記<はり・きゅう・あんま等の払い戻し申請手順>
※単なる肩こりや筋肉疲労 慰安を目的としたものに保険適用は認められません。
海外療養費支給請求書に、診療内容明細書、領収書を添付してください。(外国語での記入箇所は日本語に訳してください。)
・海外療養費 被保険者療養費 家族療養費兼高額療養費支給請求書
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・診療内容明細書 ![]()
・領収明細書
国内の健康保険での治療費を基準にして払い戻します。 (詳細は、健康保険組合へお問い合わせください。)
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