「治療用眼鏡」の保険適用について

「治療用眼鏡」の保険適用について

お子様が治療のために眼鏡を作った場合の保険適用は、次のようになっています。
作成(購入)費用は、一旦全額を負担して頂き、後で家族療養費の請求要領と同じ手続きで払い戻しを受けることとなります。
給付額は次により決定されます。
作成・購入した眼鏡の価格(税抜き価格)×1.03×保険者負担率(7割又は8割)

なお、給付額には上限が設けられています。
眼鏡の価格が36,700円以上の場合、給付の算定基準額は36,700円となり、実際の給付額は(36,700円×1.03×保険者負担率)により支給されます。


【主な内容】
1. 家族療養費の支給対象者は「9歳未満」の被扶養者とします。
2. 眼鏡だけでなく「コンタクトレンズ」も支給対象とします。
3. 支給対象となるのは、「弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用」として用いられるものに限ります。
4. 支給請求書に添付する書類は次のとおりです。
【1】治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類
【2】療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
【3】患者の検査結果
5. 治療用眼鏡等の更新については、支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。
【1】5歳未満の場合・・・1年以上
【2】5歳以上の場合・・・2年以上

家族療養費支給請求書ダウンロードはこちら

ご不明な点は、健康保険組合までお問い合わせください。