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お子様が治療のために眼鏡を作った場合の保険適用は、次のようになっています。 なお、給付額には上限が設けられています。 |
| 【主な内容】 |
| 1. | 家族療養費の支給対象者は「9歳未満」の被扶養者とします。 |
| 2. | 眼鏡だけでなく「コンタクトレンズ」も支給対象とします。 |
| 3. | 支給対象となるのは、「弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折治療用」として用いられるものに限ります。 |
| 4. | 支給請求書に添付する書類は次のとおりです。 【1】治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書又は費用の額を証する書類 【2】療養担当に当る保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し 【3】患者の検査結果 |
| 5. |
治療用眼鏡等の更新については、支給対象者の年齢に応じ、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が次の場合にのみ、支給することとします。 【1】5歳未満の場合・・・1年以上 【2】5歳以上の場合・・・2年以上 |
| ご不明な点は、健康保険組合までお問い合わせください。 |