育児のために休業する

出産後育児のため休業するときは、事業主へ申出ることにより休業中の保険料が免除されます。

免除期間

休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満3歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで

提出書類

育児休業等取得者申出書(新規・延長)  

育児休業等取得者終了届  

育児休業等終了時報酬月額変更届(※準備中)

事業主経由で健保へ提出してください。