医療費控除について

医療費控除

医療費控除について詳しくは、居住地の税務署におたずねください。

1年間に家族を含めて支払った医療費の合計が、10万円以上か所得の5%以上であれば課税対象である所得から控除されます。(最高200万円まで)
つまり所得税の計算をするときに1年間に支払った医療費の金額を収入から差し引いて所得税を計算することになり、年末調整と同じように給与から納めた税金の一部が戻ります。
1年間とは1月1日から12月31日までです。

申請期間

毎年1月から3月15日
上記期間以降でも5年間受け付けていますが、なるべく早く申告しましょう。

※詳しくは管轄の税務署に直接お問合せください。
管轄の税務署は「国税庁ホームページ『国税局・税務署を調べる』」で検索してください。

医療費控除の計算式

医療費控除の計算式

a.その年に払った医療費とは

控除の対象となる主なもの
  1. 医療機関への支払い…診療代、入院代 等
  2. 市販薬の購入費…治療を目的とした医薬品
  3. 老人保健施設の入所費・助産所の費用
  4. あんま、鍼灸、マッサージ等の費用…治療を目的とした指圧師・鍼灸師・柔整師等の施術費
  5. 通院費用…電車、バス等を利用した通院交通費
  6. 義手・義足・松葉づえ・義歯等の購入費
  7. 6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師が必要と認めた場合)
  8. クアハウスの費用(医師が必要と認めた場合)
  9. 出産費用…定期健診、通院費用等も含む
  10. 介護費用…ケアプランに基づいた在宅介護費用(医療系在宅サービスの併用が条件)
控除の対象とならない主なもの
  1. 出産のために実家に帰った交通費
  2. 健康診断・人間ドック
  3. 美容整形・歯列矯正
  4. 病気予防のための医薬品・健康食品購入費
  5. 治療を目的としないメガネ・補聴器等の購入費
  6. 通院のために使った自家用車のガソリン代

b.保険金等で補てんされる金額とは

  1. 健康保険組合からの給付
  2. 生命保険・損害保険からの障害保険金や医療保険金
  3. 事故等で加害者から受ける補てん金
  4. 各自治体の行っている、乳幼児等の医療費の補助金

当健保からの給付は「KOSMO Communication Web(医療費通知・健診結果照会等)」にてご確認ください。

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