効率的でより良い医療サービスを提供するため、2023(令和5)年4月より医療機関においてマイナンバーカードの保険証対応が義務化され、本格的にマイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が開始されました。 そのため2024(令和6)年12月2日からは従来の健康保険証の新規・再発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
利用登録(健康保険との紐づけ)の手続きは、医療機関や薬局などに設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面の指示に従って「顔認証」か「暗証番号」のどちらかの方法で本人確認をした後、同意の確認をすれば終了です。所要時間は1~2分で完了します。他にもセブン銀行のATMを利用したり、ご自身のスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールして利用登録することが可能です。
詳しくは マイナンバーカードの健康保険証利用方法|マイナポータルをご確認ください。
健康保険組合では、平成29年1月以降、マイナンバーを使用した業務を行うため、健保加入者(被保険者・被扶養者)のマイナンバーを取得することとされています。
当健保組合においても、これまで事業所経由で(任意継続被保険者は直接)皆さまからマイナンバーを取得してきましたが、今後は以下の通り取得していく予定です。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
被保険者、被扶養者の資格取得手続きにあたり、届出書類にマイナンバーの記載が必要です。
記入書式につきましては事業所の健保担当にお尋ねください。
(※) 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称番号法)
第十四条(提供の要求)
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。)の提供を求めることができる
マイナンバーが変更となった場合は、速やかに当健保組合にご連絡ください。
「番号法」(※)第十四条に基づき、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)で取得します。