病気やケガで休業している

被保険者が業務外の病気やけがの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

さらに当組合では、傷病手当金付加金の支給もあり、傷病手当金と傷病手当金付加金の合計で1日当たり標準報酬日額の約7割が支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
傷病手当金について詳しくはこちら

をクリックしていただくと届出・申請用紙、記入例(PDFファイル)をダウンロードできます。
ダウンロードしたPDFファイルは、一部手書きが必要な個所を除き文字を入力して印刷することが出来ます。(各様式の届出者名、申請者名等の記入欄で「氏名(自署)」とある場合は必ず手書きしてください。)
は注意事項です。必ずご確認ください。

(注)ご利用の端末のOSやバージョン、Microsoft Edgeのバージョン等のご利用環境により、PDF入力フォームが正常に機能しない場合があります。その場合は、手書きでのご利用をお願いします。

■傷病手当金支給請求書

・歴月単位で1ヶ月毎に請求してください。
・公傷等は対象外となります。

  

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