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被扶養者認定の手続き
新たにご家族を「被扶養者」にしたい場合は、「健康保険 被扶養者(異動)届」を記入し、必要な添付書類とあわせて、事業所担当者まで提出してください。当健保組合で書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた場合、認定いたします。「資格確認書」が必要な方には速やかに交付いたします。「資格確認書」の交付を希望されない場合は、データ登録完了後に「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
(任意継続被保険者の方は当健保組合へ直接ご提出ください。)
提出書類
- ※申請の前に、必ず認定要件をご確認ください。
- ※必要な添付書類は、こちらでご確認ください。
被扶養者の認定日
原則として、当健保組合で「健康保険 被扶養者(異動)届」および添付書類を受理し、被扶養者の認定要件を満たしていると認めた日が「認定日」となります。
なお、以下については、認定日を次のように取り扱います。
- 出生児の場合・・・ 出生年月日
- 入社時既に扶養家族がいて被保険者の資格取得届と同時に申請する場合・・・ 資格取得日
虚偽の申請による認定の取消し
虚偽の申請により、実際には認定要件を満たしていない家族が認定を受けたことが判明した場合は、認定日にさかのぼって被扶養者資格を取消します。
また、被扶養者として認定を受けていた期間中に受けた、保険診療や給付金、健診等のうち、当健保組合が負担した医療費、給付金、健診費用等は返還していただきます。