被扶養者削除手続き家族が減ったとき

ご注意ください! 2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証 ≫へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者を削除する手続きが必要です。

削除事由

事由 削除日
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき 就職した日
被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき 収入が限度額を超えた日の翌月1日
雇用保険の失業給付を受給するとき 受給開始日
亡くなったとき 亡くなった日の翌日
被保険者と離婚したとき 離婚日
その他(認定基準を満たさなくなったとき) 基準を満たさなくなった日

削除の手続き

提出書類

提出書類 用紙 備考
健康保険被扶養者(異動)届兼改姓届

注意事項

削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、 事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。

関連リンク
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