被扶養者削除手続き家族が減ったとき

被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者を削除する手続きが必要です。

削除事由

事由 削除日
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき 就職した日
被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき 収入が限度額を超えた日の翌月1日
雇用保険の失業給付を受給するとき 受給開始日
亡くなったとき 亡くなった日の翌日
被保険者と離婚したとき 離婚日
その他(認定基準を満たさなくなったとき) 基準を満たさなくなった日

削除の手続き

提出書類

提出書類 用紙 備考
健康保険被扶養者(異動)届兼改姓届 被保険者本人および被扶養者に交付された有効期限内の資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等があればすべて返却

注意事項

削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、 事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。

関連リンク
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