よくある質問 Q&A
被扶養者について
- 配偶者は無職なのですが、被扶養者になれますか?
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原則、配偶者の収入が基準額未満であれば被扶養者となることができます。
詳しくは 被扶養者認定基準 をご確認ください。
- 被扶養者の家族が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
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該当する被扶養者に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて添えて資格喪失の届出を提出してください。
- 子どもが大学を卒業しましたが就職先が決まらず当分アルバイトとして働く予定です。このまま被扶養者としていてもよいのでしょうか?
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被保険者が子どもの生計を維持し収入基準を満たしていれば、引き続き加入可能です。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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義父母を被扶養者とすることは、主として被保険者が生計を維持していることと
同居していることが条件になります。
従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。
保険給付について
- 歯の治療も、すべて健康保険でできますか?
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歯の治療は、まず診察・検査を行って治療方針が決まったら、虫歯を削ったり、抜いたりします。ここまでの段階と歯ぐきの治療は、すべて健康保険で受けられます。その後、削った部分や抜いた後を元の歯の形に修復しますが、このとき使う金属などの材料に、健康保険で認められるものと認められないものがあります。
詳しくは 歯科治療
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海外旅行中に病気で医療機関にかかり治療費を全額支払いましたが、
健康保険に治療費を請求できますか?
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請求できます。
海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付いたします。
詳しくは医療費を立替払いしたとき
- 傷病手当金を受給中に退職した場合、給付はどうなりますか?
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継続して1年以上被保険者であった方が、退職するときに傷病手当金の支給を受けており、その病気やケガの為に引き続き仕事が出来ない場合は、退職後も支給開始日から1年6ヵ月間は傷病手当金が支給されます。
詳しくは傷病手当金
- 急な入院で事前に限度額適用認定証の申請ができませんでした。どうすればいいですか?
- 限度額適用認定証を利用した場合、窓口の支払いが法定自己負担限度額までとなりますが、利用しなかった場合は3割(もしくは2割)を一旦医療機関窓口で支払うことになります。ただし高額療養費として支給(払い戻し)されますので、限度額適用認定証を利用しなくても最終的な自己負担額は変わりません。
詳しくは高額な医療費を支払ったとき
- 仕事中に転んで捻挫したが、健康保険でかかれますか?
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勤務中や通勤途上のケガについては、健康保険を使用することができません。
労災保険の適用になりますので、会社に報告して手続きをしてください。
またケガの原因が第三者によるものであるときは「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡してください。
- 持病の肩や腰の痛みが慢性化して取れない場合、整骨院(柔道整復師)にかかれますか?
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負傷日がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、
整骨院・接骨院での施術は全額自己負担になります。
なお痛みの違和感が長期にわたって改善しない場合は、他の原因(内科的疾患)も考えられますので
医師の診断を受けるようにしましょう。
- 夫婦が共働きでそれぞれが被保険者の場合、出産育児一時金の給付はどうなりますか?
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夫婦が共働きでそれぞれが被保険者本人の場合、妻の加入している保険から被保険者本人として給付を受けることになります。同時に夫の保険から妻の給付を受けることはできません。
任意継続被保険者について
- 退職後もこのまま健康保険組合に加入し続けることは可能ですか?
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可能です。
退職日までに継続して2カ月以上被保険者の資格があった方は、任意継続被保険者として退職後2年間加入することができます。退職後20日以内に申請書の提出と初回保険料を納付してください。ただし支払う保険料は事業主負担がなくなり全額自己負担となります。
- 任意継続に加入した場合、保険証等の記号・番号は変わりますか?
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変わります。在職時に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・⾼齢受給者証・限度額適⽤認定証・資格確認書等)はすべて退職の際にご返却ください。
- 任意継続被保険者でも傷病手当金を受給できますか?
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任意継続被保険者については、傷病手当金の支給は行われません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
詳しくは 資格がなくなっても継続給付
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来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいですか?
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就職により新たに健康保険の資格を取得されると、任意継続被保険者の資格は喪失されます。
電話または文書にて健康保険組合に連絡してください。
- 任意継続を途中で脱退した場合、先に納付済みの保険料は返金されますか?
- 資格喪失月以降の保険料は返金します。ただし取得月の保険料は返金できませんので、取得月と喪失月が同じ場合は、喪失月の翌月以降の保険料を返金します。
- 住所や連絡先(届出電話番号等)に変更が生じた場合、どのような手続きをすればいいですか?
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電話または文書にて当健康保険組合に連絡してください。