会社を辞めた後の任意継続
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。
引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば
資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。
任意継続被保険者となった方は、引き続き健康保険の各種制度の給付が受けられます。
任意継続の新しい記号・番号が発行されます。在職時に交付された保険資格を証明するもの(有効期限内の保険証・高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等)をすべて返却してください。
任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
保険給付等
任意継続被保険者・被扶養者となった方は、在職時と同様に引き続き各種制度の給付が受けられます。
【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、
受給要件を満たしていれば支給されます。
手続き
申請書の提出は退職日の翌日から20日以内に提出してください。
提出書類 | 用紙 | 添付書類 |
---|---|---|
任意継続被保険者資格取得申請書 | 提出期限にご注意ください! |
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、
全額自己負担となります。
保険料は退職したときの標準報酬月額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。また40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※令和5年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得された方は、資格喪失時の標準報酬月額もしくは当健康保険組合平均の標準報酬月額(38万円)のいずれか低い額が適用されます。
保険料の納付
保険料は原則として取得月の10日(銀行が休業日の場合は翌営業日)までに納付しなければなりません。 納付についての詳細は加入時にお知らせします。期日までに納付がなければ、被保険者資格を喪失することとなります。
なお希望される方には保険料前納制度により割引があります。
納付方法
期限 | 割引 | |
---|---|---|
毎月納付 | 1日から10日までの間に納付 | なし |
半期一括納付(前納) | 原則として3月末日と9月末日 | あり |
全期一括納付(前納) | 3月末日 | あり |
上記のいずれかの方法で納付してください。ただし自動振替による納付や、郵便局からの取り扱いはできません。所定の納付書によって決められた納付期限までに最寄りの金融機関より納めてください。
資格がなくなるとき
次に該当するときは、任意継続被保険者の資格を失います。
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望して届け出たとき