子ども・子育て支援金制度
2026(令和8)年4月から子ども・子育て支援金制度がはじまります
子ども・子育て支援金制度は、全ての世代の皆さまから拠出いただいた支援金を財源として、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
健康保険組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を代行徴収する位置づけとなります。

なお子ども・子育て支援金は、健康保険料等とは完全に分けられており、子ども・子育て支援事業以外には一切使用されません。
令和8年4月分(5月納付分)から徴収いたします
子ども・子育て支援金は、令和8年4月分保険料(5月納付分)より、一般保険料・介護保険料と合わせて徴収されます。月々の給与だけでなく、賞与も対象となります。

支援金額(徴収額)について
支援金額は、各被保険者の標準報酬月額または標準賞与額に支援金率を乗じて算出し、その額を事業主と半分ずつで負担します。任意継続の方は全額負担になります。
支援金額(徴収額)= 標準報酬月額(または標準賞与額) × 支援金率
令和8年度の被用者保険支援金率は0.23%になります。なお支援金率は、令和8年度から令和10年度にかけて0.4%程度まで段階的に上がることが想定されます。
支援金の主な使途
支援金は「こども未来戦略」において、我が国の少子化対策を本格化するための様々な施策が盛り込まれた「加速化プラン」が策定され、その財源を担います。
加速化プランの施策例
- 児童手当の抜本的拡充
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付率の引き上げ
- 育児時短就業給付の創設
- こども誰でも通園制度
- 国民年金第1号被保険者の保険料免除措置
- 関連リンク
- 子ども・子育て支援金制度のQ&A(こども家庭庁)