被扶養者加入手続き家族が増えたとき

ご注意ください! 2025(令和7)年12月2日より従来の健康保険証は完全廃止になりました。
新たに交付されることはありませんので、今後医療機関にかかるときはマイナ保険証をご利用ください。

家族を被扶養者にするには、所定の申請書や証明する書類など必要な書類をそろえて健康保険組合の被扶養者認定を受けることが必要となります。

状況に応じた各証明書を下記書類と併せて提出してください。

提出書類

提出書類 用紙 備考
健康保険被扶養者(異動)届兼改姓届
夫婦共同扶養(夫婦共働き)収入額確認表

提出期限

  • 異動理由(扶養事実発生日)が生じた日より原則5日以内。

扶養認定日

申請書および必要添付書類一式が不備なく提出され、健康保険組合が扶養の事実を認めた日が認定日となります。ただし出生の場合は出生日を認定日とします。


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