高齢受給者証
高齢受給者に該当される方(70歳以上75歳未満の後期高齢者医療制度に移行するまでの間)につきましては、所得の状況などによりそれぞれ2割または3割の負担割合で医療を受けることができます。
受診の際にはマイナ保険証をご利用ください
医療機関等で受診する際、健康保険の資格を証明するものと自己負担割合が確認できるものを提示する必要があります。マイナ保険証を利用すればどちらも証明することができます。
マイナ保険証をお持ちではない方
高齢受給者でマイナ保険証をお持ちではない方(マイナ保険証未登録者等)には、当健康保険組合から高齢受給者証を交付いたします。
高齢受給者証の交付時期と使用開始時期
※原則はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証未登録者のみ交付いたします。
高齢受給者証が交付される場合 | 交付時期 | 使用開始時期 |
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被保険者または被扶養者が70歳となるとき | 70歳となる月 | 70歳の誕生月の翌月1日 (ただし誕生日が1日の場合はその月) |
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき | 被扶養者に 認定されたとき |
被扶養者として認定された日 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき | 事業所より月額変更の届があったとき新たに交付 | 原則月額変更となった月の1日 |
高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
- 有効期限に達したとき
- 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
- 退職等により資格喪失したとき
- 異動により被保険者等記号番号が変わったとき
- 月額変更により負担割合が変わったとき