直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。
正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日、健康保険組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きになりますが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
平成21年10月1日以降の出産
直接支払制度を利用した場合は、SGホールディングスグループ健康保険組合への申請は必要ありません。
医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合はSGホールディングスグループ健康保険組合から差額が自動的に支給されます。(在籍者)