立替払をした

本人が診療費等を全額支払い、あとで健康保険組合負担分(医療費から本人負担分を差し引いたもの)を請求し、払戻しを受けられる場合があります。
なお、入院時食事療養および入院時生活療養標準負担額は自己負担となります。

健康保険組合負担分
義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳以上 75歳未満
8割 7割 現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)
7割
一般(上記以外):8割
(ただし誕生日が昭和19年4月1日以前の方は9割)

保険証不携帯での診療

急病などで保険証を持たずに診療を受けるときは、一旦診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払戻しを受けることができます。

治療用装具(コルセット・ギプス等)

医師の指示により治療用装具(コルセット・ギプス等)を装着した場合の購入費用について支給されます。
ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。

小児弱視等の治療用眼鏡

9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡およびコンタクトレンズが支給対象となります。
支給額については下記の上限額の7割または8割までとなっています。

上限額(税込)
メガネ 38,461円
コンタクトレンズ 16,139円(1枚)

※5歳未満での更新 ・・・ 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ支給対象となります
※5歳以上での更新 ・・・ 更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象となります

弾性着衣

悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫治療の為の弾性着衣の購入費用について支給されます。
支給額については下記の上限額の7割までとなっています。

1着あたりの上限額
弾性ストッキング 28,000円(片足用 25,000円)
弾性スリーブ 16,000円
弾性グローブ 15,000円
弾性包帯 上肢7,000円下肢14,000円

はり・きゅう、あんま・マッサージ

「はり・きゅう」は慢性病であってほかに適当な治療手段のない神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患について医師が同意をして施術を受けた場合に限り支給されます。

「あんま・マッサージ」は医師が必要と認めた場合で、主として麻痺に対して施術を受けた場合に支給されます。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

海外での診療

海外の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払戻しを受けることができます。
支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

※日本国内で同じ傷病で診療を受けた場合にかかる医療費を基準とするため、現地で実際に支払った金額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

生血

病院を通じて生血液を輸血した場合について支給されます。
ただし、親子・夫婦・兄弟等の親族から血液を提供されたときは支給対象外となります。

移送費

医師の指示により、病気やケガの治療のため転地療養しなければならないときで、下記の①~③の条件を満たし健康保険組合が認めた場合に限りそのかかった費用について支給されます。
通常の通院費については認められません。

  • ①適切な保険診療を受けるためのものであること
  • ②移動を行うことが著しく困難であること
  • ③緊急その他やむを得ないものであること