健保のしくみ
介護保険制度
健康保険組合は保険料徴収事務を代行します
少子高齢化社会が急速に進む中で介護を必要とする人は年々増え、老後に不安を感じる方、親の介護が現実になっている方等、「介護」は誰もが直面する社会問題です。
介護保険制度は、このような背景から介護を社会全体で支える制度として創設されたもので、2000年4月から身近な社会保険制度としてスタートしました。
介護保険の特徴
- 介護保険は社会保険です。
40歳以上の皆さんが負担する保険料と公費で介護に必要な費用をまかないます。 - 介護保険は身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。申請の受付や認定等の手続きも自治体(市区町村)が行います。
- 介護保険にも医療保険と同様、保険証があります。これを「介護保険被保険者証」といい、65歳以上の全員に交付されます。40歳~64歳の方には、一定の条件を満たして「介護が必要」と認定された方だけに交付されます。
介護保険の対象者
第1号被保険者:65歳以上の人
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者および被扶養者)
※国内に住居を有しない等、一定の条件に該当する場合は適用除外になります。
手続きについてはこちらを確認してください。
介護保険料と徴収方法
・ 介護保険料は健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付する仕組みになっています。
毎月納める保険料= 標準報酬月額 × 介護保険料率
賞与から納める保険料= 標準賞与額 × 介護保険料率
・ 健康保険料と同様に「毎月の給料から控除」する方法で徴収します。
介護保険料は事業主と被保険者が折半して負担します。(被扶養者の負担はありません。)
任意継続被保険者については健康保険料と同様に全額本人負担となり、健康保険料と一緒に「健康保険組合指定金融機関」に納めていただきます。