資格が無くなってからの継続給付

被保険者が資格を喪失したあとも引き続き保険給付を受けられる場合があります。
被保険者(本人)のみが対象となります。

※継続給付には、新日鐵住金健康保険組合の付加給付は支給されません。

傷病手当金

被保険者期間が引き続き1年以上ある方が、資格喪失時に支給を受けているか、受けられる要件を満たしている場合には資格喪失後も続けて傷病手当金を受けることができます。

支給要件

  • 退職前に被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • 退職日に支給を受けているか、受けられる状態にあること
  • 同じ傷病のため引き続き療養が必要で労務不能の状態であること
出産手当金

被保険者期間が引き続き1年以上ある方が、資格喪失時に支給を受けているか、受けられる要件を満たしている場合には資格喪失後も続けて出産手当金を受けることができます。

支給要件

  • 退職前に被保険者期間(任意継続期間は除く)が1年以上あること
  • 分娩予定日または分娩日の42日前(多胎の場合は98日前)以降に退職していること
  • 退職日に支給を受けているか、受けられる状態にあること
出産育児一時金

被保険者期間(任意継続期間は除く)が引き続き1年以上ある方が、資格喪失後6か月以内に出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

※被扶養者には適用されません。

埋葬料(費)

下記の条件を満たしているときに埋葬料(費)が支給されます。

  • 資格喪失後3か月以内に死亡したとき
  • 資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)の支給を受けている間に死亡したとき
  • 資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)の給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき

※被扶養者には適用されません。