健保のしくみ
資格が無くなってからの継続給付
被保険者が資格を喪失したあとも引き続き保険給付を受けられる場合があります。
被保険者(本人)のみが対象となります。
※継続給付には、新日鐵住金健康保険組合の付加給付は支給されません。
傷病手当金 |
被保険者期間が引き続き1年以上ある方が、資格喪失時に支給を受けているか、受けられる要件を満たしている場合には資格喪失後も続けて傷病手当金を受けることができます。 支給要件
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出産手当金 |
被保険者期間が引き続き1年以上ある方が、資格喪失時に支給を受けているか、受けられる要件を満たしている場合には資格喪失後も続けて出産手当金を受けることができます。 支給要件
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出産育児一時金 |
被保険者期間(任意継続期間は除く)が引き続き1年以上ある方が、資格喪失後6か月以内に出産したとき、出産育児一時金が支給されます。 ※被扶養者には適用されません。 |
埋葬料(費) |
下記の条件を満たしているときに埋葬料(費)が支給されます。
※被扶養者には適用されません。 |