健保のしくみ
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、平成20年度から施行された75歳(後期高齢者医療の障害認定を受けた方は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。
また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入したままですが、高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
- 65歳以上74歳以下の方で、一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者の方も対象となります。
後期高齢者医療制度の窓口
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。
基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合 | 財政運営、資格の認定、保険証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払い等 |
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市区町村 | 各種届出の受付や保険証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収等 |