高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方には、高齢受給者証が交付されます。
医療機関を受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提示してください。

高齢受給者

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)

高齢受給者の負担割合

医療費の自己負担は原則2割(※1)負担、現役並み所得者(※2)については3割負担です。

※1 誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
(詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」を参照してください。)

※2 現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者をいいます。
ただし、収入証明書を提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で収入383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で収入の合計額が520万円)未満であると認められる場合は2割(※1)負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担はすべて2割(※1)となります。

新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。
詳細はこちら

高齢受給者証の交付

高齢受給者証は健康保険組合が事業主経由で交付します。
(任意継続の方へは健康保険組合から直接交付します。)

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳到達月の月末
(※1日生まれは前月)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
高齢受給者である被保険者または被扶養者が資格取得したとき 資格取得のとき
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 標準報酬月額が変わったとき

高齢受給者証の返却

次の場合には高齢受給者証の返納を事業主経由でお願いします。
(任意継続の方は、健康保険組合へ直接返納してください。)

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の被保険者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号番号が変わったとき
  5. 標準報酬月額の変更等により負担割合が変わったとき