高齢受給者(証)

高齢受給者の負担割合軽減について

高齢受給者の方で、窓口負担割合が「3割」となっている方(現役並み所得者)のうち、下記に該当する方は、
「2割」※に軽減されます。

※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割
(詳しくは「70歳~74歳の方の医療費自己負担額 見直しについて」を参照してください。)

  • 70歳以上の被扶養者がいる場合 : 収入の合計額が520万円未満
    (後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者で無くなった方がいる場合を含む。)
  • 70歳以上の被扶養者がいない場合: 収入が383万円未満

新たに現役並み所得者と判定された方で負担割合軽減の対象となる場合は、申請手続きが必要です。

高齢受給者の負担割合軽減について

基準収入額適用定期判定について

一部負担金の割合が3割の高齢受給者証を持っている方には、7月下旬頃に事業所経由で「高齢受給者基準収入額適用申請書」を送付します。(任意継続の方には健康保険組合から直接送付します。)
収入が一定の基準に満たない場合は、申請していただくことにより3割が2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)となり、9月から新しい負担割合に変更されます。